お知らせ

千葉県から県民・事業者の皆様への新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う協力要請が発出されました

2021.01.06

1月4日に千葉県から県民・事業者の皆様に新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、協力要請が発出されましたのでお知らせします。
<千葉県HP:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について(1月4日)>
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti29.html

千葉県からの協力要請内容は以下の通りです。

千葉県の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は、200名を超える日が続いています。
千葉県における感染拡大防止の非常に重大な局面であり、医療の緊急事態です。
この感染状況が続くと、一般医療へ影響が及び、これまでどおりの医療が受けられなくなる恐れがあります。
県民、事業者の皆様には、年末年始の感染者数の増加を何としても抑えるため、御協力をいただいているところですが、現在の感染状況及び国が緊急事態宣言を検討することを表明した状況等を踏まえ、新たな協力要請を行うこととします。
なお、内容については、今後も、感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。
県民・事業者の皆様の一層の御理解・御協力をお願いします。

【県民の皆様へ】

・20時以降の不要不急の外出は自粛してください。【新規】
・20時以前においても、感染リスクの高い場所(※1)への不要不急の外出(※2)は自粛してください。
 期間:令和3年1月8日(金曜日)から令和3年1月31日(日曜日)まで
 地域:県内全域

※1 「感染リスクの高い場所」とは
・感染が拡大している地域及び「5つの場面」をはじめ、3つの密のある場所  等
・県外については、移動先の自治体のメッセージや感染状況等を確認してください。

※2 「不要不急の外出」について
・通院、通勤、通学(塾、習い事含む)、買い物は該当しません。
・健康維持のための運動も該当しませんので、特に高齢の方にあっては、感染リスクの低い場所での適度な運動を心がけるなど、健康管理に努めてください。
・飲食のための外出については、会食の注意事項を必ず守り、慎重に対応してください。
・帰省や、観光、イベントへの参加については、今一度、その必要性等について慎重に考え、その上で、まずは時期をずらすなどの対応を検討し、それが困難な場合は、感染防止対策に細心の注意を払って行ってください。

【事業者の皆様へ】

東葛地域(※1)及び千葉市の「酒類を提供する飲食店(※2)(カラオケ店を含む)」の皆様へ【時間変更】

・期間:令和3年1月8日(金曜日)から令和3年1月11日(月曜日)まで
・「20時から5時」は営業しないでください。
・酒類を提供する場合は19時までとしてください。
・12月23日から、「22時から5時」までの営業自粛をお願いしていましたが、時間を変更するものです。

※1 「東葛地域」:市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市

※2 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者。ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペース、自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)、ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合を除きます。

※ 全期間御協力いただいた中小企業等の方には協力金を支給します。支給額については、国の支援制度を活用し、現在実施している協力金制度を拡充する予定です。
※ 協力金の申請時に、営業時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類を提出していただきますので、記録をお願いします。
※ 「22時から5時まで」の営業自粛を行った場合も、現行制度に基づいた協力金の支給対象となります。

県内全域の飲食店(※3)の皆様へ【新規】

・期間:令和3年1月12日(火曜日)から令和3年1月31日(日曜日)まで
・「20時から5時」は営業しないでください。
・酒類を提供する場合は19時までとしてください。
※3 上記※2と同様です。対象は酒類の提供の有無にかかわりません。

※ 全期間御協力いただいた中小企業等の方には協力金を支給します。支給額については、今後示される国の支援制度を活用する予定です。
※ 申請方法、必要書類については、後日、詳細を発表しますが、協力金の申請時に、営業時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度を参考に、記録をお願いします。

県内全域の事業者の皆様へ

・街頭の電飾などのイルミネーションは早めに消灯するようお願いします。【新規】
・テレワークの徹底をお願いします。
・在宅勤務・時差出勤の徹底をお願いします。
・職場・寮における感染防止策の徹底をお願いします。
・従業員に対し、基本的な感染防止対策の徹底や、会食自粛を呼びかけてください。

【施設管理者およびイベント主催者の皆様へ】

催物の開催制限の人数上限目安を変更します。【延長及び対象地域の拡大】

・期間:令和3年1月12日(火曜日)から令和3年1月31日(日曜日)まで
・地域:県内全域
屋内:上限人数は5,000人かつ定員の半分以下
屋外:上限人数は5,000人以下かつ人と人との距離を十分に確保(できれば2メートル)

【注】
上記の基準は、令和3年1月12日以降に、新規で販売される入場券等に適用します。
上記の人数は、主催者と参加者のいる場所が明確に分かれている場合(例えばプロスポーツイベントの選手と観客等)には参加者数のみとし、主催者と参加者のいる場所が明確に分かれていない場合(例えば展示会の主催者と来場者等)には両者を合計した人数とします。
参加者の上限人数の考え方については、必ずしも屋内・屋外のみで区別されるものではなく、屋外であっても、座席等により参加者の位置が固定され、かつ定員の定めがある場合には、収容定員の半分以下としてください。
屋内であっても、座席等により参加者の位置が固定されない場合や収容定員の定めがない場合には、人と人との距離を十分に確保できるように、入場人数の制限などを行ってください。
上記の厳格化する人数上限以外の条件の詳細については、引き続き千葉ホームページに掲載している「イベントの開催制限等について」を十分に御確認ください。
イベント参加者に対しては、感染防止対策の徹底や、成人式・スポーツライブなどのイベント前後の飲食を控えることを呼び掛けてください。

<千葉県HP:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について(1月4日)>
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti29.html