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厚生労働省が「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針 第3.1版」を公表しました

2021.03.10

厚生労働省が「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針第3.1版」を公表しました。

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」について改定され、第3.1版が2021年3月3日に公表されました。唾液検体の自己採取について、「施設等において無症状者に対して幅広く実施する検査の場合であって、医療従事者が常に立ち会うことが困難な場合は、実施する施設等の職員が検体採取に関する注意点を理解した上で確認すること」とされました。
これを踏まえ、高齢者施設の職員等のうち無症状の方に幅広く実施する検査において、当該施設の職員等の管理下で唾液検体を自己採取する際の注意点を別添のとおりとりまとめられました。

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針第3.1版」の内容は以下よりご覧いただけます。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針 第3.1版

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針第3.1版

新型コロナ検査における唾液採取の注意点

別添:新型コロナ検査における唾液採取の注意点<別添:新型コロナ検査における唾液採取の注意点

<新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針第3.1版>
https://www.mhlw.go.jp/content/000747986.pdf

<別添:新型コロナ検査における唾液採取の注意点<別添:新型コロナ検査における唾液採取の注意点>
https://www.mhlw.go.jp/content/000747985.pdf

<事務連絡:「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体の指針(第3.1版)」及び唾液検体の採取方法について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000747984.pdf